3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年9月
問22 (学科 問22)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2015年9月 問22(学科 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
民法では、買主が売主に手付金を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその倍の額を買主に返すことで、その契約を解除することができると定められています。
また、手付金は民法では解約手付と推定されます。解約手付とは契約の解除権を留保するもので、上記の通り、相手方が契約の履行に着手するまでは、手付金を放棄して、契約解除することができるものとされています。
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02
解約手付が交付された場合、買主が解除する場合は手付金の放棄を、売主が解除する場合は手付金の倍の金額の提供をすることで解除できます。
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03
売主は、買主が契約の履行(中間金の支払いなど)に着手するまでは、手付金の倍額を払えば契約を解除できます。
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