3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年9月
問26 (学科 問26)
問題文
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
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この過去問の解説 (3件)
01
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力が生じます。
また、停止条件付遺言(例えば、大学に合格したら100万円相続させるなど)は遺言者死亡後にその条件(大学に合格したとき)が成就したときにその効力が生じます。
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02
遺言は満15歳以上の者であれば作成できます。
また、共同遺言は認められていません。
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03
遺言とは、遺言者の死亡後の最終意思の表示あり、遺言者の死亡により、その効果が発生します。
生きている間であれば、遺言を作成しても、死亡するまで本人の意思が最優先されます。
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