問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、債務控除(相続財産の価額から控除することができる債務および葬式費用)の対象となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問28 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 解答 2 相続税を計算する際、葬式や通夜などにかかった費用を葬式費用として相続財産から差し引くことができます。 ただし、以下のものは葬式費用とは認められていません。 ・香典返し ・墓石や墓地の購入費用 ・初七日や法事の費用 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は2です。 葬儀費用(通夜、告別式、埋葬火葬費用)は、相続財産から控除することができますが、香典返し、四十九日などの法要費用、墓地や仏壇の購入費は対象外になり、控除できません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正しくないです。 債務控除とは相続人が負担した債務の金額やお葬式の費用を取得財産から控除することです。 対象となるのは、被相続人の未払いの税金や埋葬、火葬、納骨の費用です。 お墓の未払いの代金や香典返戻費用は対象外になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。