3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年9月
問35 (学科 問35)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2015年9月 問35(学科 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例の年金額の4分の3に相当する額になります。また、中高齢寡婦加算は、受給権者が一定の要件に該当する場合に、40歳から65歳に達するまで加算されます。
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02
生計を維持されていた未婚の子又は未婚の子がいる妻は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることができます。
遺族厚生年金の受給額は、夫の報酬比例年金額の4分の3です。
また、夫死亡時に子のいない30歳未満の妻については、5年間の有期受給となります。
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03
遺族厚生年金の年金額は老齢厚生年金の報酬比例部分の額×4分の3になります。
被保険者期間が300月未満の場合は、報酬比例部分の額は300月とみなして計算します。
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