FP3級の過去問
2015年9月
学科 問35
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2015年9月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算等を考慮しない)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )相当額である。
- 3分の1
- 3分の2
- 4分の3
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例の年金額の4分の3に相当する額になります。また、中高齢寡婦加算は、受給権者が一定の要件に該当する場合に、40歳から65歳に達するまで加算されます。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
生計を維持されていた未婚の子又は未婚の子がいる妻は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることができます。
遺族厚生年金の受給額は、夫の報酬比例年金額の4分の3です。
また、夫死亡時に子のいない30歳未満の妻については、5年間の有期受給となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
遺族厚生年金の年金額は老齢厚生年金の報酬比例部分の額×4分の3になります。
被保険者期間が300月未満の場合は、報酬比例部分の額は300月とみなして計算します。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
2015年9月問題一覧
次の問題(問36)へ