問題
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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の( )相当額である。
1 .
3分の1
2 .
3分の2
3 .
4分の3
※給付金額の計算方法が、2016年4月1日に変更となりました。 「標準報酬日額のX分のXを給付」から「支給開始日の属する月以前の、直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額平均の30分の1(標準報酬日額)の3分の2を給付」に変更となりました。 この問題は2015年9月の問題です。
( FP3級試験 2015年9月 学科 問34 )