3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年9月
問34 (学科 問34)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2015年9月 問34(学科 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
傷病手当金は、被保険者が業務外のケガや疾病による療養のため働けず、3日以上連続して休んだ際に欠勤4日目から受給できます。
給与が支給されない際に標準報酬日額の3分の2が支給され、最長1年6か月受給できます。
国民健康保険の場合は、傷病手当金の制度はありません。
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02
傷病手当金は、被保険者が業務外の事由により病気や怪我のために働けず、給料を受けられないときに給付されます(業務上に事由は労災になります)。
連続する3日間(待期期間)仕事に就くことができなかったとき、4日目から支給されますが、平成28年4月から、支給額の基準が標準報酬日額ではなく、原則として支給開始日以前1年間の標準報酬月額の平均を30で割ったものを基準とし、その3分の2を最長1年6ヶ月支給することになりました。
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03
傷病手当金は被保険者が病気やケガのために働くことができず、会社を連続して3日間以上休んだときに、4日目以降の休んだ日について支給されます。
1日分の支給額は、支払開始日以前の標準報酬日額×3分の2になります。
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