問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。 1 . 外貨預金 2 . 大口定期預金 3 . 決済用預金 ( FP3級試験 2015年9月 学科 問43 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 正解は3です。 預金保護制度は金融機関が破綻した場合に、預金者1人あたり1金融機関につき元本1,000万円とその利息を保護する制度です。 外貨預金は元本保証がないため、対象外です。大口定期預金は1,000万円以上は保護されません。ただし、決済用預金(無利息、要求払い、決済可)は全額保護されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 解答 3 預金保護制度は、万が一金融機関が破綻した場合に預金者の保護や資金決済の確保を目的としています。 保護の対象となるのは ・当座預金や利息のつかない普通預金などの決済用預金は全額 ・利息のつく普通預金や定期預金等は1人あたり元本1,000万円までと破綻日までの利息等 となります。 外貨預金は保護の対象外です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は3です。 預金保険制度の対象外のものとして、以下の3種類が挙げられます。 ・外貨預金 ・元本保証のない金銭信託 ・保護預かり専用商品ではない金融債 決済用預金は全額保護されますが、決済用預金以外は1人当たり元本1000万円とその利息の合計額までが保護対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。