FP3級の過去問
2015年9月
学科 問43
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
預金保護制度は金融機関が破綻した場合に、預金者1人あたり1金融機関につき元本1,000万円とその利息を保護する制度です。
外貨預金は元本保証がないため、対象外です。大口定期預金は1,000万円以上は保護されません。ただし、決済用預金(無利息、要求払い、決済可)は全額保護されます。
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02
預金保護制度は、万が一金融機関が破綻した場合に預金者の保護や資金決済の確保を目的としています。
保護の対象となるのは
・当座預金や利息のつかない普通預金などの決済用預金は全額
・利息のつく普通預金や定期預金等は1人あたり元本1,000万円までと破綻日までの利息等
となります。
外貨預金は保護の対象外です。
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03
預金保険制度の対象外のものとして、以下の3種類が挙げられます。
・外貨預金
・元本保証のない金銭信託
・保護預かり専用商品ではない金融債
決済用預金は全額保護されますが、決済用預金以外は1人当たり元本1000万円とその利息の合計額までが保護対象となります。
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