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FP3級の過去問 2015年9月 実技 問78

問題

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康介さんは、平成27年5月に養老保険の満期保険金を受け取った。満期保険金に関する<資料>が下記のとおりであるとき、康介さんの平成27年分の所得税に係る一時所得の金額(計算式を含む)として、正しいものはどれか。なお、康介さんには平成27年中、当該養老保険の満期保険金の他に一時所得に該当する収入はないものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
550万円-400万円=150万円
   2 .
550万円-400万円-38万円=112万円
   3 .
550万円-400万円-50万円=100万円
( FP3級試験 2015年9月 実技 問78 )
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この過去問の解説 (2件)

7
正解は3です。
一時所得=総収入額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)です。

550万円-400万円-50万円=100万円になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
・設問の抜粋
満期保険金に関する<資料>より、
養老保険の満期保険金額は、550万円です。
支払い保険料の総額は、400万円です。

保険契約者(保険料負担者)と保険金受取人が、同じ人(同一人物)です。

この養老保険は、一時払いではありません。
一時所得に該当する収入は、他にはありません。

なお、「一時所得の金額」は、その年中の一時所得に係る(総)収入金額から、その収入を得るために支出した金額(経費)の合計額を控除し、その残額から、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。

・「一時所得の金額」の計算
550万円-400万円-50万円=100万円

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