FP3級の過去問
2015年9月
実技 問79
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問題
FP3級試験 2015年9月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
康介さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、平成27年5月に3週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、康介さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの安井さんに相談をした。康介さんの平成27年5月の保険診療に係る総医療費が100万円(自己負担額30万円)であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、康介さんは全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者で、標準報酬月額は「50万円」である。
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この過去問の解説 (3件)
01
総医療費が100万円(自己負担額30万円←健康保険の本人3割負担)であった場合、すでに30万円支払っているということです。
標準報酬月額「50万円」の自己負担限度額は80,100円+(100万円-267,000円)×1%=80,100円+7,330円=87,430円になります。
自己負担額87,430円でいいのですが30万円支払っているので、その差額が払い戻しされます。
30万円-87,430円=212,570円になります。
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02
月間の総医療費は、100万円です。
月間の自己負担額(既に支払っています)は、30万円です。
標準報酬月額(協会けんぽ加入中)は、50万円です。
なお、高額療養費制度は、原則として、同一の医療機関の窓口(入院と外来は別の窓口)で、支払った金額(自己負担額)が、1ヵ月の間に一定の金額を超えたときには、申請することによって、その超えた部分の払戻しを受けることができる制度です。
<70歳未満の者:医療費の自己負担「限度」額(1ヵ月あたり)>
「標準報酬月額28万円~50万円」の「欄」より、
自己負担限度額の計算式を使用します。
「80100円+(総医療費‐267000円)×1%」
多数該当や世帯合算は、考慮していません。
・医療費の自己負担限度額の計算
「80100円+(100万円‐267000円)×1%」
=80100円+7330円
=87430円
・月間の自己負担額30万円
・高額療養費制度によって払戻しを受けることができる金額の計算(差額分が払戻しになります)
自己負担額30万円-自己負担限度額87430円
=212570円
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03
気をつけないといけないのは、「払い戻し額」を求めるという点です。
この設問では、総医療費が100万円(自己負担額ではありません)ですので、
窓口支払いの上限は87,430円となります。
窓口支払いの上限の計算 < 表より >
80,100円+(100万円-267,000円)×1%
=80,100円+7,330円
=8,7430円
そのため、自己負担額の30万円から支払い上限87,430円を差し引いた21,2570円が払い戻しの額となります。
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