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FP3級の過去問 2015年9月 実技 問80

問題

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康介さんは、定年後、勤務先の再雇用制度を利用して株式会社RKに勤務し、65歳になるまで厚生年金保険に加入する予定である。直子さんは現在、専業主婦で国民年金の第3号被保険者であるが、康介さんの再雇用制度による勤務開始後、直子さんが60歳になるまでの国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
問題文の画像
   1 .
国民年金の第3号被保険者ではなくなり第1号被保険者とされる。
   2 .
国民年金の第3号被保険者ではなくなり第2号被保険者とされる。
   3 .
国民年金の第3号被保険者のままである。
( FP3級試験 2015年9月 実技 問80 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は3です。
定年後に再雇用制度を利用しても、厚生年金保険に加入していれば、配偶者は第3号被保険者です。

65歳になるまで厚生年金保険に加入する予定で、康介さんは現在57歳なので、8年後までは同じ厚生年金保険加入者です。
直子さんが60歳になるまでは6年間あり、康介さんが厚生年金保険に加入していれば、第3号被保険者になります。

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2
正解は3です。
定年後であっても、康介さんが厚生年金の被保険者である限り
直子さんは3号被保険者を継続することができます。

0
・設問の抜粋
現在、妻が「国民年金の第3号被保険者」ですので、夫は厚生年金(保険)に加入しています。

夫は、現在57歳です。
夫は、65歳になるまで、会社の再雇用制度を利用して、会社に勤務して、厚生年金(保険)に加入する予定です。

夫が厚生年金(保険)に加入している場合、専業主婦である妻は、60歳になるまで「国民年金の第3号被保険者」のままです。

なお、(民間企業などの)厚生年金保険の(強制)適用事業所に、常時「使用されている」70歳未満の従業員は、厚生年金保険の(強制加入)被保険者です。
「使用されている」とは、適用事業所で働いていて、労務の対価として、給料などを受け取っていることです。

ただし、パートの人などが、常時「使用されている」かどうか?は、原則として、労働日数と労働時間が、「いわゆる3/4要件」に該当すれば、厚生年金保険の被保険者となります。







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