3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年9月
問80 (実技 問80)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2015年9月 問80(実技 問80) (訂正依頼・報告はこちら)

- 国民年金の第3号被保険者ではなくなり第1号被保険者とされる。
- 国民年金の第3号被保険者ではなくなり第2号被保険者とされる。
- 国民年金の第3号被保険者のままである。
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この過去問の解説 (3件)
01
定年後に再雇用制度を利用しても、厚生年金保険に加入していれば、配偶者は第3号被保険者です。
65歳になるまで厚生年金保険に加入する予定で、康介さんは現在57歳なので、8年後までは同じ厚生年金保険加入者です。
直子さんが60歳になるまでは6年間あり、康介さんが厚生年金保険に加入していれば、第3号被保険者になります。
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02
定年後であっても、康介さんが厚生年金の被保険者である限り
直子さんは3号被保険者を継続することができます。
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03
現在、妻が「国民年金の第3号被保険者」ですので、夫は厚生年金(保険)に加入しています。
夫は、現在57歳です。
夫は、65歳になるまで、会社の再雇用制度を利用して、会社に勤務して、厚生年金(保険)に加入する予定です。
夫が厚生年金(保険)に加入している場合、専業主婦である妻は、60歳になるまで「国民年金の第3号被保険者」のままです。
なお、(民間企業などの)厚生年金保険の(強制)適用事業所に、常時「使用されている」70歳未満の従業員は、厚生年金保険の(強制加入)被保険者です。
「使用されている」とは、適用事業所で働いていて、労務の対価として、給料などを受け取っていることです。
ただし、パートの人などが、常時「使用されている」かどうか?は、原則として、労働日数と労働時間が、「いわゆる3/4要件」に該当すれば、厚生年金保険の被保険者となります。
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