FP3級の過去問
2016年1月
学科 問28
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問題
FP3級試験 2016年1月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言で、作成時に証人2人以上の立会いが必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
まず、遺言には大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言があります。
このうち、特別方式遺言とは、命の危機に瀕しており今すぐ遺言を残さないといけない時や、事故などの緊急事態の時に行われるものであり、名前の通り特別な状況の遺言となります。
ですから、ここ以降は一般的に行われる普通方式遺言についての説明になります。
普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言:本人が遺言の全文、日付、指名を自筆し、押印します。パソコンなどで書いたものは無効とされます。この場合、証人は不要です。
公正証書遺言:本人が話したものを公証人が筆記するものです。作成時に2人以上の証人の立会いが必要です。
※ですから、今回の問題の正解は正しいとなります。
秘密証書遺言:本人が遺言書に署名、押印をして封印し、公証人役場で証明してもらいます。この場合はパソコンなどで書いたものも有効です。公証人役場に持ち込む際に公証人および証人2人以上の立会いの下で保管を依頼することになります。
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02
遺言者の意思を確認するため、2人以上の証人が必要となります。作成後、自署名・押印し、原本は公証役場に保管されるため、紛失・改ざんされることはありません。なお、相続人など利害関係がある人や未成年者はこの証人になることができません。
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03
公正証書遺言は証人が2人以上必要です。
秘密証書遺言の場合は、証人2人以上に加えて公証人1人も必要です。
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