FP3級の過去問
2016年1月
学科 問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2016年1月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言で、作成時に証人2人以上の立会いが必要である。
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP3級試験 2016年1月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
まず、遺言には大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言があります。
このうち、特別方式遺言とは、命の危機に瀕しており今すぐ遺言を残さないといけない時や、事故などの緊急事態の時に行われるものであり、名前の通り特別な状況の遺言となります。
ですから、ここ以降は一般的に行われる普通方式遺言についての説明になります。
普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言:本人が遺言の全文、日付、指名を自筆し、押印します。パソコンなどで書いたものは無効とされます。この場合、証人は不要です。
公正証書遺言:本人が話したものを公証人が筆記するものです。作成時に2人以上の証人の立会いが必要です。
※ですから、今回の問題の正解は正しいとなります。
秘密証書遺言:本人が遺言書に署名、押印をして封印し、公証人役場で証明してもらいます。この場合はパソコンなどで書いたものも有効です。公証人役場に持ち込む際に公証人および証人2人以上の立会いの下で保管を依頼することになります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
遺言者の意思を確認するため、2人以上の証人が必要となります。作成後、自署名・押印し、原本は公証役場に保管されるため、紛失・改ざんされることはありません。なお、相続人など利害関係がある人や未成年者はこの証人になることができません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
公正証書遺言は証人が2人以上必要です。
秘密証書遺言の場合は、証人2人以上に加えて公証人1人も必要です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
2016年1月問題一覧
次の問題(問29)へ