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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問27

問題

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配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合(当該居住用不動産以外の贈与はない)、贈与税の課税価格から基礎控除額と合わせて最高2,110万円を控除することができる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年1月 学科 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

6
1.正しい

贈与者の配偶者控除とは、課税価格から最高2,000万円を控除できるものです。なお注意点として、基礎控除の110万円と併せて控除できるため、合計2,110万円が控除対象となります。
他条件として、婚姻期間が20年以上であることなどがあります。(ただし相続税には婚姻期間の条件はありません)

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3
正解は1です。
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で
居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合
基礎控除110万円と最高2000万円の併せて2110万円の控除を受けられる制度です。

同じ配偶者間では一生に一度しか利用できません。

1
正解は1の正しいです。

通常、贈与税の基礎控除額は年間110万円です。

これとは別に、『贈与税の配偶者控除』というものがあります。
これは、配偶者からの居住用の不動産、または居住用の不動産を取得するための金銭の贈与に関しては、基礎控除とは別に2000万円まで贈与税がかからないというものです。
ただし、これにはいくつかの条件があり、この配偶者との婚姻期間が20年以上あること、贈与を受けた翌年3月15日までにそこに居住して、その後住み続ける見込みがあることなどです。

ですから、この問題文ではその辺りの条件が記載されていないため、『贈与税の課税価格から基礎控除額と合わせて最高2,110万円を控除することができる』と『最高』という言葉が用いられていると思われます。

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