FP3級の過去問
2016年1月
学科 問26
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問題
FP3級試験 2016年1月 学科 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
養子縁組(特別養子縁組ではない)によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われ、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係は終了する。
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この過去問の解説 (3件)
01
実方の父母との親族関係が終了するのは、特別養子です。
特別養子…養親との親子関係のみ(実親との親子関係は終了)
普通養子…実親・養親共に親子関係となる
また、法定相続としては実子と同じ扱いとなり、同じ割合で相続を受けることができます。
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02
養子縁組とは、もともと親子関係のない人を、法律上、親子関係と認める制度です。
養子縁組は大きく二つに分けられます。
普通養子縁組と特別養子縁組です。
普通養子縁組の場合は、実の親との親子関係は存続したまま、養親との親子関係を作ります。
例えば、家の存続のために跡取りを設けるような場合に昔から行われてきたのがこの普通養子縁組です。
特別養子縁組の場合は、実の親との親子関係は断って、養親との親子関係を作ります。
例えば、何らかの理由で実の親が育てることができず、親を必要とする子に養親との親子関係を成立させるために行われます。
今回の問題文中には『特別養子縁組ではない』と書かれていることから、普通養子縁組のことであり、実方の父母との法律上の親族関係は存続していますので、正しくないになります。
なお、文中の『嫡出子(ちゃくしゅつし)』とは、正式な婚姻関係の夫婦の間に生まれた子のことです。
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03
養子縁組には普通養子と特別養子の2種類があります。
・普通養子…実親と養親の両方の相続人
・特別養子…実親との親子関係は消滅、養親の相続人に
相続において、養子縁組によって法定相続分が減ることはありません。
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