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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問25

問題

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「居住用財産の譲渡所得の特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)」は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年1月 学科 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は1です。
居住用財産の3000万円特別控除は、居住用財産を譲渡した場合に所有期間にかかわらず譲渡益から最高3000万円まで控除できる制度です。

【適用要件】
・配偶者・直系血族・生計を一にする親族への譲渡でないこと
・現に居住している家屋または家屋と共に敷地を売ること
・居住しなくなってから3年目の年の12月31日までに売ること
・譲渡する年、その前年と前々年にこの特例を利用していないこと

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4
1.正しい

居住用財産を譲渡した場合、3,000万円を控除する条件の1つに上記条件があります。
なお、3年に1回だけの適用になります。

さらに適用除外要件として

  ・別荘など娯楽等で所有している家屋
  ・譲渡した相手が、配偶者や直系血族、生計を一にする親族

などが挙げられます。

1
正解は1の正しいです。

通常、不動産の売買で得られた利益に対しては『譲渡所得税』がかかります。
ここでいう不動産の売買で得られた利益は『譲渡所得』と呼ばれ、次の式で求められます。
譲渡所得 = 売却価格 ー ( 購入価格 + 譲渡費用 )

譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率 で求められます。
※この税率はその不動産を保有していた期間(5年以下か以上か)で変わります。

しかし、その不動産が居住用財産(マイホーム)であった場合は、譲渡所得のうち3000万円は控除されるという特別控除を受けることができます。
※ただし、売り手と買い手が親子や夫婦などの特別な関係の場合は適応されません。

以前に住んでいた家屋なども適応になりますが、ただし、この場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件となります。

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