FP3級の過去問
2016年1月
学科 問24

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2016年1月 学科 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
  • 正しい
  • 正しくない

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.正しい

住宅用地200㎡以下の場合、固定資産税の課税標準となるべき価格の1/6とする特例があります。以下、都市計画税とあわせてまとめると、

・住宅用地の課税
          固定資産税  都市計画税
---------------------------------------------------------------
200㎡以下(小規模) 1/6    1/3
200㎡超  (一般)  1/3    2/3

参考になった数7

02

正解は1の正しいです。

通常、固定資産税 = 課税標準 × 1.4% で求められます。
※課税標準は市町村が決定する固定資産税評価額のこと

この固定資産税ですが、住宅用地の場合、税額軽減特例があります。

小規模住宅用地(200㎡以下の部分の住宅用地)の場合は1/6
一般住宅用地(200㎡を超える部分の住宅用地)の場合は1/3

つまり、この問題の様な小規模住宅用地の固定資産税は
固定資産税 = 課税標準 × 1/6 × 1.4%
で求められます。

参考になった数2

03

正解は1です。
固定資産税は、1月1日時点の土地や家屋の所有者に課される市町村税です。
通常は固定資産税評価額×税率で求められますが、住宅用地には課税の特例があります。

・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)…課税標準は6分の1
・一般住宅用地(200㎡を超える部分)…課税標準は3分の1

参考になった数2