FP3級の過去問
2016年1月
学科 問60

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問題

FP3級試験 2016年1月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

平成27年中に開始する相続において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により、特定居住用宅地等に係る本特例の適用対象面積は、(   )までの部分である。
  • 240㎡
  • 330㎡
  • 400㎡

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例での宅地は3種類あります。

・特定居住用宅地等(例:自分が住む家)
 …減額割合80%、対象面積330㎡

・特定事業用宅地等(例:店舗兼住宅)
 …減額割合80%、対象面積400㎡

・貸付事業用宅地等(例:貸しているマンション)
 …減額割合50%、対象免責200㎡

よって、正解は2です。

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02

2.330㎡

 設問の特定居住用宅地等に係る減額の対象となる面積は、330㎡になります。なお減額の割合は80%で、他の宅地と併せると以下のとおりになります。

           減額割合  対象面積
 特定居住用宅地等   80%   330㎡
 特定事業用宅地等   80%   400㎡
 貸付事業用宅地等   50%   200㎡

 対象面積を超えたときに、全面積に対して適用されないのではなく、対称面積までがその割合分減額され、それを超えた場合は通常で評価されるという事になります。

参考になった数2

03

正解は2の330㎡です。

『小規模宅地等の特例』とは、被相続人(亡くなった方)と一緒に住んでいた土地を相続人が相続した場合、330㎡までは宅地の評価額を80%減額するというものです。

土地の評価額が下がることにより、相続税が減ることになります。

例えば、同居していた相続人が、相続税が高くて住んでいた家を手放さなければならないという状況を緩和するために作られた特例です。

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