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FP3級の過去問 2016年1月 実技 問61

問題

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ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算および加入している保険の見直しを行った。
   2 .
税理士資格を有していないFPが、公民館の無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行った。
   3 .
投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をした。
( FP3級試験 2016年1月 実技 問61 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は  1 . です。

 FP業務を適切に行っていくうえで、この「関連業法」の順守は非常に大切です。税理士法、弁護士法、保険業法などの法令に抵触しないよう注意する必要があります。具体的には、2.のように税理士資格を有していないFPが税額の具体的な計算を行ったり(有償無償問わず)、3の投資助言・代理業の登録をしていないFPが顧問契約を締結し、助言することはできません。なおその他、保険業法により、募集人資格のないFPが保険商品を販売することなども禁止されています。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は1です。

生命保険募集人の登録をしていないFPは、保険の募集や勧誘を行ってはいけませんが、将来の必要保障額の試算や加入している保険の見直しを行うことはできます。

税理士資格を有していないFPは、無料相談会で税金の一般的な説明を行うことはできますが、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行ってはいけません。

投資助言・代理業の登録をしていないFPは、特定の上場会社の業績予想や投資判断、投資すべき銘柄などの助言を行ってはいけません。

0
正解は1です。
FP資格だけで投資助言・代理業や税理士免許に関する業務を行うことはできません。
1の保険の見直しに関しては、FPが助言できます。
生命保険募集人資格は、契約手続きをするのに必要な資格です。

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