FP3級の過去問
2016年1月
学科 問59

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問題

FP3級試験 2016年1月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

自用地としての価額が1億円の宅地に賃貸マンションを建築し、貸家建付地として借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%とすると、当該宅地の相続税評価額は、(   )となる。
  • 1億円 × 60% × 30% × 100% = 1,800万円
  • 1億円 × (1- 60%) = 4,000万円
  • 1億円 × (1- 60% × 30% × 100%) = 8,200万円

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。
3種類の評価の求め方が重要になります。

・借地権の評価額
 =自用地評価額×借地権割合

・貸宅地の評価額
 =自用地評価額×(1-借地権割合)

・貸家建付地の評価額
 =自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
 自分の土地に自分でマンション等を建てて、それを他人に貸している土地です。
 貸しているのは建物ですが、借りている人も敷地を利用する権利があるため、評価額から差し引きます。

3つ目の式を用いて計算するので、答えは3になります。

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02

正解は3です。

 まず、『貸家建付地』とは、所有する土地に建築した建物を他の方に貸し付けている場合土地のことをいいます。

 このような宅地の相続税評価額は、次の式で求めた金額により評価します。

貸家建付地の価額 = 自用地としての価額 - ( 自用地としての価額 ✕ 借地権割合 ✕ 借家権割合 ✕ 賃貸割合)

『借地権割合』は、地域により異なります。
『借家権割合』は、全国一律で30%になっています。

正解の1は
1億円 × (1- 60% × 30% × 100%) = 8,200万円
と書かれていますが、実際の数式にすると、
1億円 ✕ (1 - 0.6 ✕ 0.3 ✕ 1 ) = 8,200万円
となります。

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03

3. 1億円 × (1- 60% × 30% × 100%) = 8,200万円

貸家建付地とは、建付地上の建物を他人に賃貸している宅地のことです。
 (土地と建物が自分のもので建物を他人に貸している状態での土地のこと)

そのため、借地権と借家権と賃貸の割合に基づき、その分を差し引いて評価します。
 
 ⇒ 自用地評価額-自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

よって計算式は以下のとおりです。

相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

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