問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続財産の評価において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、( )の額によって評価する。 1 . 解約返戻金 2 . 既払込保険料相当 3 . 死亡保険金 ( FP3級試験 2016年1月 学科 問58 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 正解は1です。 相続財産の評価としての「生命保険金等」と「生命保険契約に関する権利」は別物です。 「生命保険契約に関する権利」は、相続開始時に契約を解約するとした場合に支払われることになる解約返戻金の額で評価します。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は1の解約返戻金です。 この問題文中にある『相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約』とはどのような場合でしょうか。 例えば、 『被相続人(亡くなった方)が契約者として保険料を負担し、相続人が被保険者となっている生命保険契約』 などがこれにあたります。 こういう場合には、 「生命保険契約に関する権利」の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる『解約返戻金』相当額によって評価されることになっています。 参考になった この解説の修正を提案する 1 1.解約返戻金 相続を開始するときに、保険事故が発生していない場合の生命保険の評価額は、その契約の解約返戻金の額で評価し、その額が相続税の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。