FP3級の過去問
2016年1月
実技 問73
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問題
FP3級試験 2016年1月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
平成27年11月10日に相続が開始された辻秀芳さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 遼太朗さんの相続分は、1/2である。
- 大輔さんの相続分は、1/3である。
- 梅子さんの相続分は、1/6である。
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この過去問の解説 (3件)
01
従って、法定相続分は、長男と二女の、それぞれに2分の1ずつとなります。
2.は、誤りです。相続放棄すると、初めから相続人とならなかったものとしてみなされ、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。よって、孫の大輔さんの法定相続分はありません。
3.は、誤りです。この問題では、被相続人の配偶者が既に死亡しており、子がいることから、法定相続人は、子のみとなり、直系尊属である母の梅子さんに法定相続分はないです。
従って、正解は1となります。
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02
民法による相続人の範囲と順位は下記のようになります。
常に相続人:配偶者
第一順位 :子(養子も含みます)
第二順位 :直系尊属(父母、祖父母など)
第三順位 :兄弟姉妹
上位の者がいない場合に下位の者が法定相続人になることができます。
今回のケースでは、被相続人の配偶者がすでに死亡しており、長女・宏美さんは相続放棄をしています。ですから法定相続人は長男・遼太郎さんと二女・聡子さんの二名となり、相続割合はそれぞれ2分の1ずつとなります。よって1.は正しいです。
長女・宏美さんは相続放棄をしているため、孫・大輔さんは相続権を有しません。よって2.は誤りです。
母・梅子さんは、子が法定相続人になっているため、相続権を有しません。よって3.は誤りです。
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03
今回の法定相続人は「宏美、遼太郎、聡子」の3人であるが、宏美が相続放棄をしているため、孫の大輔が相続権を有すると記載されている2は誤りとなります。
同様に、子が法定相続人となっているため、母の梅子が相続権を取得すると記述した3も誤りとなります。
以上の事より、今回の相続人は「遼太郎・聡子」の2人となるので、相続割合はそれぞれ「2分の1」となるので、1が正解となります。
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