FP3級の過去問
2016年1月
実技 問72

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問題

FP3級試験 2016年1月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)

会社員の三上久雄さんは、どのような所得控除の適用を受けることができるのかについて、FPで税理士でもある吉田さんに相談をした。下記<資料>に基づき、久雄さんの平成27年分の所得税を計算する際の所得控除に関する吉田さんの次の説明のうち、誤っているものはどれか。
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この過去問の解説 (3件)

01

1.は、正しいです。配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されます。給与所得35万円の妻は控除対象配偶者となり、配偶者控除38万円の適用を受けることができます。

2.は、誤りです。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますが、一般の扶養控除38万円は、16歳以上が対象ですので、14歳の長女麻衣さんは、扶養控除の対象外となります。

3.は、正しいです。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円の扶養控除が適用されます。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入の場合は158万円以下)であることが要件となります。
よって、72歳で所得無しの母ヨネさんは、同居老親等の老人扶養親族として、老人扶養控除58万円の適用対象となります。

従って、正解は2となります。

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02

正解は2.です。

1.配偶者控除は、合計所得金額が1,000万円以下の納税者に、生計同一の配偶者(合計所得金額が38万円以下)がいる場合に適用されます。
妻の真由美さんは、給与所得が35万円なので、控除対象配偶者となり、38万円を控除することができます。

2.扶養控除は、生計同一で年間所得金額が38万円未満の親族であり、16歳以上であるときに適用されます。
長女の麻衣さんは、16歳未満の子であるため、扶養控除の対象から外れます。よって誤りです。

3.70歳以上の同居老親等を扶養する場合、58万円の扶養控除が適用されます。
72歳である母のヨネさんは、同居老親であるので久雄さんの総所得金額等から58万円を控除することができます。よって正しいです。

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03

正解は2です。

1.正しい
真由美さんは給与所得が103万円以下となりますので、控除対象配偶者となり、配偶者控除38万円が適用されます。

2.誤り
麻衣さんは、16歳未満の子となるため、扶養控除の対象から外れます。

3.正しい
ヨネさんは70歳以上、かつ、同居しているので、同居老親等の老人扶養控除58万円の適用を受けることができます。

よって、2が誤りです。

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