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FP3級の過去問 2016年1月 実技 問74

問題

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下記は、普通方式の遺言の要件等についてまとめた表である。下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、問題作成の都合上、表の一部を空欄(***)としている。
問題文の画像
   1 .
(ア)15   (イ)1人以上   (ウ)不要
   2 .
(ア)15   (イ)2人以上   (ウ)不要
   3 .
(ア)18   (イ)2人以上   (ウ)必要
( FP3級試験 2016年1月 実技 問74 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は2です。

遺言は民法の規定により(ア15)歳以上からできると規定されています。

・自筆証書遺言
本文、日付、氏名などすべての内容を遺言者本人が作成するもので、家庭裁判所において検認が必要となります。

・公正証書遺言
公証人役場において、遺言者が口頭で内容を口述し、その内容を公証人が記録したうえで、遺言者・証人((イ.2人以上)必要)に読み聞かせるものです。

なお、家庭裁判所の検認は(ウ.不要)です。

・秘密証書遺言
遺言者本人が遺言書に署名をして封をして、同一員で封印を行うものです。

家庭裁判所での検認は必要であり、証人((イ.2人以上)必要)も必要とされます。

以上より、2が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
遺言は15歳以上で意思能力があれば誰でも作成することができます。

証人については下記のようになります。
自筆証書遺言:証人不要
公正証書遺言:証人2人以上必要
秘密証書遺言:証人2人以上と公証人が必要

検認については下記のようになります。
自筆証書遺言:必要
公正証書遺言:不要
秘密証書遺言:必要

よって正解は2.です。

0
遺言は、通常の判断能力があれば、15歳以上で可能です。また、自筆証書遺言に証人は不要ですが、公正証書遺言や秘密証書遺言では公証人役場で2人以上の証人の立会いが必要となります。そして、自筆証書遺言や秘密証書遺言では、家庭裁判所での検認が必要ですが、公正証書遺言は検認不要となります。

従って、正解は2となります。

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