FP3級の過去問
2016年9月
学科 問47
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2016年9月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料500万円)が満期となり、満期保険金600万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は( )となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入される。
- 25万円
- 50万円
- 100万円
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人が同一の場合は所得税の対象となり、満期保険金などを一時金で受け取った場合は一時所得となります。
一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除50万円
したがって、600万円-500万円-50万円=50万円 となります。
なお、保険金を年金形式で受け取るときは、所得区分は雑所得になります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
一時所得の金額=総収入金額ー支出金額ー特別控除額(最高50万円)
問題文の場合は、
600万円(満期保険金)ー500万円(正味払込済保険料)-50万円(特別控除額)=50万円
となります。
よって正解は2です。
なお問題文にもあるように、一時所得金額の2分の1相当額が総所得金額に算入されます。つまり問題文の場合は25万円が課税対象になります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
・総収入金額
600万円
・その収入を得るために支出した金額
500万円
・一時所得の金額
600万-500万-50万=50万円となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問46)へ
2016年9月問題一覧
次の問題(問48)へ