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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問47

問題

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契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料500万円)が満期となり、満期保険金600万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は(   )となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入される。
   1 .
25万円
   2 .
50万円
   3 .
100万円
( FP3級試験 2016年9月 学科 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

12
2.50万円

 契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人が同一の場合は所得税の対象となり、満期保険金などを一時金で受け取った場合は一時所得となります。

一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除50万円

したがって、600万円-500万円-50万円=50万円 となります。

なお、保険金を年金形式で受け取るときは、所得区分は雑所得になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
一時所得の金額は下記の式により算出されます。

一時所得の金額=総収入金額ー支出金額ー特別控除額(最高50万円)

問題文の場合は、
600万円(満期保険金)ー500万円(正味払込済保険料)-50万円(特別控除額)=50万円
となります。

よって正解は2です。

なお問題文にもあるように、一時所得金額の2分の1相当額が総所得金額に算入されます。つまり問題文の場合は25万円が課税対象になります。

2
正解は2です。

・総収入金額
600万円
・その収入を得るために支出した金額
500万円
・一時所得の金額
600万-500万-50万=50万円となります。

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