FP3級の過去問
2016年9月
学科 問48
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問題
FP3級試験 2016年9月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
納税者Aさんの平成28年12月31日現在における扶養親族が長男(21歳)および長女(14歳)の2人である場合、平成28年分の所得税における扶養控除の控除額は、( )である。
- 38万円
- 63万円
- 101万円
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この過去問の解説 (3件)
01
扶養控除では、納税者に扶養親族に該当する人がいる場合、一定金額が控除されます。
【一般扶養親族】
対象年齢:16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満
控除額:38万円
【特定扶養親族】
対象年齢:19歳以上23歳未満
控除額:63万円
【老人扶養親族】
対象年齢:70歳以上
控除額:58万円
控除対象となる扶養親族は長男(21歳)のみのため、扶養控除額は63万円になります。
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02
■16歳以上19歳未満と23歳以上70歳未満(一般の控除対象扶養親族)は38万円
■19歳以上23歳未満(特定扶養親族)は63万円
■70歳以上(老人扶養親族)は58万円もしくは48万円
問題文の場合は長男のみが対象となります(特定扶養親族)。
よって正解は2です。
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03
扶養控除の対象となるのは長男だけです。そして、長男は21歳なので、特別扶養親族となりますので、扶養控除額は「63万円」となります。
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