問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、( )の金額(株式等に係るものを除く)の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。 1 . 雑所得 2 . 事業所得 3 . 一時所得 ( FP3級試験 2016年9月 学科 問49 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 正解は2です。 損益通算が認められているのは、不(不動産所得)・事(事業所得)・山(山林所得)・譲(譲渡所得)の種類のみです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 2.事業所得 損益通算とは、所得額(利益)から損失額を差し引いて計算することで、課税所得を減額することができます。この損益通算は、不動産取得・事業所得・山林所得・譲渡所得についてのみ、認められています。 参考になった この解説の修正を提案する 0 損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち所定のものを、他の各種所得の金額から差し引くことです。この結果、課税対象の金額が小さくなります。 損益通算できる対象の所得は、不動産取得・事業所得・山林所得・譲渡所得です。 よって正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。