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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問49

問題

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所得税において、(   )の金額(株式等に係るものを除く)の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
   1 .
雑所得
   2 .
事業所得
   3 .
一時所得
( FP3級試験 2016年9月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は2です。

損益通算が認められているのは、不(不動産所得)・事(事業所得)・山(山林所得)・譲(譲渡所得)の種類のみです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
2.事業所得

 損益通算とは、所得額(利益)から損失額を差し引いて計算することで、課税所得を減額することができます。この損益通算は、不動産取得・事業所得・山林所得・譲渡所得についてのみ、認められています。

0
損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち所定のものを、他の各種所得の金額から差し引くことです。この結果、課税対象の金額が小さくなります。

損益通算できる対象の所得は、不動産取得・事業所得・山林所得・譲渡所得です。

よって正解は2です。

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