FP3級の過去問
2016年9月
学科 問49
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問題
FP3級試験 2016年9月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、( )の金額(株式等に係るものを除く)の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
- 雑所得
- 事業所得
- 一時所得
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この過去問の解説 (3件)
01
損益通算が認められているのは、不(不動産所得)・事(事業所得)・山(山林所得)・譲(譲渡所得)の種類のみです。
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02
損益通算とは、所得額(利益)から損失額を差し引いて計算することで、課税所得を減額することができます。この損益通算は、不動産取得・事業所得・山林所得・譲渡所得についてのみ、認められています。
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03
損益通算できる対象の所得は、不動産取得・事業所得・山林所得・譲渡所得です。
よって正解は2です。
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