3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年9月
問58 (学科 問58)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2016年9月 問58(学科 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

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この過去問の解説 (3件)
01
法定相続分とは、民法が定める相続分のことです。配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
【配偶者のみ】
配偶者1 (=全て)
【第1順位】
配偶者 1/2 子 1/2
【第2順位】
配偶者 2/3 直系尊属 1/3
【第3順位】
配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
設問では、直系尊属である父母が亡くなっており、相続人は配偶者の妻Bさんと妹Cさんになるため、妹Cさんの法定相続分は1/4となります。
なお血族相続人が複数いる場合は、原則その法定相続分を人数で均等に分割します。
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02
相続人の範囲と優先順位、法定相続分は以下の通り決められています。
a) 相続人の範囲と優先順位
被相続人の配偶者は必ず相続人になり、配偶者以外の人は次の順位で配偶者とともに相続人になります。
第1順位 死亡した人の子供
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
b) 法定相続分
1.配偶者と第1順位の子供が相続人の場合
配偶者1/2 子供(2人以上いるときは全員で)1/2
2.配偶者と第2順位の直系尊属が相続人の場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上いるときは全員で)1/3
3.配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上いるときは全員で)1/4
設問では、まず配偶者の妻Bさんは必ず相続人になります。そして、第1順位の子供がいなく、第2順位の直系尊属もいないので第3順位の兄弟姉妹である妹Cさんが妻Bさんとともに相続人になります。
法定相続分は妻Bさんが3/4、残りの1/4が妹Cさんとなります。仮に兄弟姉妹が2人以上いるときは、原則として均等に分けることになります。
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03
法律上相続人になることができる人は、配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母)・兄弟姉妹です。
ですが常に全員が相続人になるのではなく、決められた優先順位によって相続されます。
法定相続分は、遺言書がない場合など遺産分割の割合が指定されていなかったときの目安となり、割合は以下の通りです。
【配偶者のみ】
1(全部)
【配偶者+子(第1順位)】
配偶者1/2、子1/2
【配偶者+直系尊属(第2順位)】
配偶者2/3、直系尊属1/3
【配偶者+兄弟姉妹(第3順位)】
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
この問題ではAさんには配偶者Bさんがおり子はいなく、直系尊属も亡くなっているので第三順位の妹Cさんの法定相続分は4分の1となります。
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