解答 1
相続人の範囲と優先順位、法定相続分は以下の通り決められています。
a) 相続人の範囲と優先順位
被相続人の配偶者は必ず相続人になり、配偶者以外の人は次の順位で配偶者とともに相続人になります。
第1順位 死亡した人の子供
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
b) 法定相続分
1.配偶者と第1順位の子供が相続人の場合
配偶者1/2 子供(2人以上いるときは全員で)1/2
2.配偶者と第2順位の直系尊属が相続人の場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上いるときは全員で)1/3
3.配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上いるときは全員で)1/4
設問では、まず配偶者の妻Bさんは必ず相続人になります。そして、第1順位の子供がいなく、第2順位の直系尊属もいないので第3順位の兄弟姉妹である妹Cさんが妻Bさんとともに相続人になります。
法定相続分は妻Bさんが3/4、残りの1/4が妹Cさんとなります。仮に兄弟姉妹が2人以上いるときは、原則として均等に分けることになります。