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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問57

問題

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相続税における遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人に1人の実子と3人の養子がいる場合、「法定相続人の数」に被相続人の養子を(   )。
   1 .
1人まで含めることができる
   2 .
2人まで含めることができる
   3 .
含めることはできない
( FP3級試験 2016年9月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

5
1.1人まで含めることができる

 相続税法上、被相続人の子の中に養子がいる場合は、実子の有無で法定相続人の養子の数に制限があります。

【被相続に実子がいる場合】
 養子は1人まで含められる。
【被相続に実子がいない場合】
 養子は2人まで含められる。

 そのため設問では、実子が(1人)いるため、養子は1人まで含めることができます。

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0
解答 1

相続法では基礎控除を計算するときに、法定相続人に含めることのできる養子の数を次のように制限しています。

a) 被相続人に実の子供がいる場合は一人まで

b) 被相続人に実の子供がいない場合は二人まで

民法上の養子は何人いても構いませんが、相続法上では養子の数を不当に増やして相続税の負担を意図的に減らそうとすることを防ぎ、課税を公平に行う観点から、このような制度があります。

0
解答:1

 養子縁組には、民法上と税法上の法定相続人の数え方に違いがあります。

 民法上・・・養子の人数制限はなく、何人いても全員法定相続人となることができます。

 税法上・・・実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は二人まで法定相続人の人数にカウントします。

 この設問は相続税の基礎控除の計算に使う人数を求めるので税法上の制度が適用となります。被相続人に実子が含まれるので、法定相続人の数に含めることができる養子の人数は一人です。

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