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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問56

問題

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相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ① )以内に、その旨を( ② )に申述しなければならない。
   1 .
① 3カ月   ② 所轄税務署長
   2 .
① 3カ月   ② 家庭裁判所
   3 .
① 4カ月   ② 所轄税務署長
( FP3級試験 2016年9月 学科 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

1
解答:2

 相続の放棄をすることで、プラスの資産はもちろん、マイナスの資産もすべて相続しないということになります。相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。相続の放棄は一人で単独に行うことができます。
もし3か月以内に承認も放棄もしなかった場合単純承認となり、すべての財産を相続することを承認したとみなされます。
 

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解答 2

相続が開始したとき、相続人は次の3つのいずれかを選択できます。

a) 被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務すべてを受け継ぐ単純承認

b) 被相続人の権利義務を一切受け継がない相続放棄

c) 被相続人の残された財産の範囲内で債務を受け継ぐ限定承認

相続放棄、限定承認をするときには、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。これらを3ヶ月以内にしなかったときには、単純承認をしたものとみなされます。

「相続の開始から」3ヶ月以内、ではなく「知ったときから」3ヶ月以内ですので注意してください。

0
2.① 3カ月   ② 家庭裁判所

 単純承認・限定承認または放棄する場合は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。この3ヶ月以内に限定承認及び放棄をしないときは単純承認したものと見なされます。

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