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FP3級の過去問 2016年9月 学科 問59

問題

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「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは(   )までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる。
   1 .
1億2,000万円
   2 .
1億6,000万円
   3 .
1億8,000万円
( FP3級試験 2016年9月 学科 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

5
解答 2

被相続人が死亡した後の生活への配慮から、配偶者の法定相続分相当額、もしくは1億6,000万円のどちらか大きい額までは配偶者に相続税はかかりません。
つまり、夫婦間の相続は最低1億6,000万円までは相続税が課税されないということになります。ただし、相続税が0円であっても相続税の申告は必要です。

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2
解答:2

 相続税は基本は親から子へ財産が移るときに課税するという考え方なので、配偶者には税額軽減があります。この制度によって配偶者は、法定相続分か1憶6千万円か、いずれか多い方の金額まで相続税がかかりません。
 また、この税額軽減を利用するためには配偶者の納税額が0円でも必ず相続税の申告が必要となります。

1
2.1億6,000万円

 相続税の配偶者控除では、被相続人の生前の財産形成に大きな役割を果たしていること、また配偶者のその後の生活を保護するなどを目的に、配偶者の法定相続分相当額もしくは1億6,000万円までのいずれか多い金額までは相続税はかかりません。

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