FP3級の過去問
2016年9月
学科 問60

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問題

FP3級試験 2016年9月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

平成28年中に開始する相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、(   )の算式により算出される。
  • 宅地の評価額 × 200/400 × 50%
  • 宅地の評価額 × 330/400 × 80%
  • 宅地の評価額 × 400/400 × 80%

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この過去問の解説 (3件)

01

解答 2

主な相続財産が自宅や事業用の不動産であり、しかもその相続税評価額が高額なため、納税のために自宅や事業用の不動産を売却しなくてはならない、という事態を避け、自宅を確保したり事業を継続できることを目的にした特例です。

対象の宅地、限度面積、減額割合は次の通りです。

限度面積 減額割合
居住用 330㎡ 80%
事業用 400㎡ 80%
貸付用 200㎡ 50%

要件として、居住用の場合は、相続人が相続税の申告期限まで、相続した居住用宅地に所有し、居住し続ける必要があります。また、事業用の場合も、相続人が相続税の申告期限までに事業を引き継ぎ、事業用宅地を所有し、事業を営み続けている必要があります。

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02

2.宅地の評価額 × 330/400 × 80%

 特定居住用宅地等に係る減額の対象となる面積は330㎡が上限となります。なお減額の割合は80%で、他の宅地とあわせて以下のとおりになります。

           減額割合  対象面積
 特定居住用宅地等   80%   330㎡
 特定事業用宅地等   80%   400㎡
 貸付事業用宅地等   50%   200㎡

 対象面積を超えたとき、全面積に対して適用されないのではなく、対象面積までがその割合分減額され、それを超えた場合は通常で評価されます。

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03

解答:2

 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、被相続人が事業用や居住用に使っていた宅地等を相続人が相続税の申告期限まで事業または居住の継続をしているときに、評価額の一定割合を減額してくれる制度です。減額割合は次の通りです。

           上限面積 減額割合
  特定居住用宅地等  330㎡  80%
  特定事業用宅地等  400㎡  80%
特定同族会社事業用宅地等400㎡  80%
  貸付事業用宅地等  200㎡  50%

宅地の面積が上限面積を超えている場合は、上限面積までは減額となり、超えた部分は通常の課税となります。

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