3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年1月
問2 (学科 問2)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2017年1月 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
学生納付特例制度とは、本来20歳になった時点で保険料の納付が義務付けられますが、学生については申請により、在学中の保険料の納付が猶予される制度で、保険料の支払いが全部もしくは一部免除されます。ただし、10年以内に遡って保険料を追納しない場合、受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
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02
1正しい
国民年金の学生納付特例制度により保険料の納付が猶予された期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額には反映されません。
○受給資格「期間」
×「額」
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03
国民年金の学生納付特例制度は、いわゆる「カラ期間」と言われる期間です。
老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算上は算入されない期間となります。
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