問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 国民年金の学生納付特例制度により保険料の納付が猶予された期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問2 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 1.正しい 学生納付特例制度とは、本来20歳になった時点で保険料の納付が義務付けられますが、学生については申請により、在学中の保険料の納付が猶予される制度で、保険料の支払いが全部もしくは一部免除されます。ただし、10年以内に遡って保険料を追納しない場合、受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 ○ 1正しい 国民年金の学生納付特例制度により保険料の納付が猶予された期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額には反映されません。 ○受給資格「期間」 ×「額」 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 国民年金の学生納付特例制度は、いわゆる「カラ期間」と言われる期間です。 老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算上は算入されない期間となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。