FP3級の過去問
2017年1月
学科 問5
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問題
FP3級試験 2017年1月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
クレジットカードを紛失した個人のカード会員は、その事実について速やかにカード会社等へ所定の届出を行った場合、原則として、当該カード会社が届出を受けた日の120日前以降のカードの利用代金の支払債務が免除される。
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この過去問の解説 (3件)
01
クレジットカードには紛失保険と盗難保険が付帯しているため、カードの不正利用は補償されますがその適用期間は60日のため、支払債務が免除されるのは、カード会社が届出を受けた日から60日前以前のカードの利用代金について適用されます。
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02
クレジットカードを紛失した個人のカード会員は、その事実について速やかにカード会社等へ所定の届出を行った場合、原則として、当該カード会社が届出を受けた日の
×120日前
○60日前以降のカードの利用代金の支払債務が免除される。
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03
届出を受けた日の「120日」前以降ではなく、「60日」前以降となります。
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