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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問48

問題

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納税者Aさんが、受診した人間ドックの結果から重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療のために入院した場合、Aさんが支払った費用等のうち、(   )は、所得税の医療費控除の対象にならない。
   1 .
受診した人間ドックの費用
   2 .
入院の際の洗面具等の購入費用
   3 .
入院時に病院に支払った食事代
( FP3級試験 2017年1月 学科 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は2 . 入院の際の洗面具等の購入費用

主な医療費控除対象外のもの
ガソリン代
駐車場代
未払医療費
人間ドック(検診の結果、異常がなかった場合)
疾病予防
健康増進費用







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3
正解は2です。
人間ドックの結果から重大な疾病が発見され、入院した場合は医療費控除の対象になり、入院中の食事代も対象になりますが、入院のための寝具や洗面具の費用は対象外になります。

2
正解は2です。

入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。
しかし、入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。

人間ドック等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その疾病の治療を行った場合には、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。

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