問題
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納税者Aさんが、受診した人間ドックの結果から重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療のために入院した場合、Aさんが支払った費用等のうち、( )は、所得税の医療費控除の対象にならない。
1 .
受診した人間ドックの費用
2 .
入院の際の洗面具等の購入費用
3 .
入院時に病院に支払った食事代
( FP3級試験 2017年1月 学科 問48 )