問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 個人賠償責任保険では、被保険者の飼い犬が他人を噛んでケガを負わせ、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象となる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年5月 学科 問10 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 正解は1です。 個人賠償責任保険は個人の日常生活に起因する偶然な事故等により、他人の身体に障害、または財物の損壊を与えてしまった場合に補償をする保険です。 そのため、飼い犬が他人にけがをさせた場合は「日常生活に起因する偶然な事故」に該当しますので、補償の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は1です。 個人賠償責任保険とは、日常生活の事故により、他人にけがをさせたり、物を壊したりしたことで、法律上の損害賠償責任を負う場合の補償をする保険のことです。 日常生活の事故の例として、以下のようなものが考えられます。 ・ 自転車で人をはねてしまった ・ 飼い犬が人にかみついてケガをさせた ・ 買い物先のお店で商品を壊した 参考になった この解説の修正を提案する 0 個人賠償責任は日常生活で生じた偶然の事故により、他人に損害を与えた場合に、法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を補償します。 飼い犬が他人を噛んでケガを負わせたことは、偶然の出来事になりますので、補償されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。