FP3級の過去問
2017年5月
学科 問34

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問題

FP3級試験 2017年5月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金( マッチング拠出による加入者が拠出する掛金 )は、その(   )が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
  • 2分の1相当額
  • 3分の2相当額
  • 全額

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

確定拠出年金の企業型年金加入者の掛け金は「全額」が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除を受けることができます。

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02

正解は3です。

確定拠出年金の企業型年金加入者の掛け金は「全額」が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除を受けることができます。

なお、確定拠出年金の企業型年金とは、「企業が掛金を拠出し、従業員が運用する制度」です。運用成績によって退職後に受けとれる金額も異なるので、覚えておきましょう。

参考になった数1

03

確定拠出年金の企業型年金加入者掛金( マッチング拠出による加入者が拠出する掛金 )は、その全額が小企業共済等掛金控除の対象となります。

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