FP3級の過去問
2017年5月
学科 問34
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問題
FP3級試験 2017年5月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金( マッチング拠出による加入者が拠出する掛金 )は、その( )が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 2分の1相当額
- 3分の2相当額
- 全額
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この過去問の解説 (3件)
01
確定拠出年金の企業型年金加入者の掛け金は「全額」が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除を受けることができます。
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02
確定拠出年金の企業型年金加入者の掛け金は「全額」が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除を受けることができます。
なお、確定拠出年金の企業型年金とは、「企業が掛金を拠出し、従業員が運用する制度」です。運用成績によって退職後に受けとれる金額も異なるので、覚えておきましょう。
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03
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