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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問33

問題

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遺族厚生年金の額( 中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く )は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(   )である。
   1 .
2分の1相当額
   2 .
3分の2相当額
   3 .
4分の3相当額
( FP3級試験 2017年5月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

8
遺族厚生年金を受け取れるのは、加入者によって生計を維持していた遺族です。
年金額は、加入者本人が受け取るはずだった報酬比例部分の4分の3になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は3です。

遺族厚生年金とは、会社員・公務員として厚生年金保険に加入していた被保険者が死亡した場合に遺族が受けとれる年金を指します。

老齢基礎年金の4分の3相当額が遺族に支給されますが、加給年金・老齢基礎年金は含まれないことに注意しましょう。

0
正解は3です。

遺族厚生年金の金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の「4分の3相当額」となります。

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