FP3級の過去問
2017年9月
学科 問34

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2017年9月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、(   )として所得税における所得控除の対象となる。
  • 生命保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は3です。
生命保険料控除は「生命保険の保険料」である必要があります。

社会保険料控除の対象は幅が広いですが、主に
・健康保険・介護保険
・年金(国民年金・厚生年金)
・雇用保険
・国民年金基金・厚生年金基金
などがあげられます。

確定拠出年金の掛け金と小規模企業共済の掛け金は、
小規模企業共済等掛金控除の対象になります。

参考になった数9

02

正解は3です。

1. 生命保険料控除は、個人年金保険料等が対象です。

2. 社会保険料控除は、国民年金や厚生年金保険の保険料等が対象です。

3. 小規模企業共済等掛金控除は、確定拠出年金の個人型年金の掛金等が対象です。

参考になった数3

03

確定拠出年金の掛け金は小規模事業共済等掛金控除との対象になるため、正解は3です。

参考になった数1

04

正解は3です。

確定拠出年金の掛け金は「小規模事業共済等掛金控除」として、所得控除の一つとして分類されます。

参考になった数0