FP3級の過去問
2017年9月
学科 問34
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問題
FP3級試験 2017年9月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、( )として所得税における所得控除の対象となる。
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
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この過去問の解説 (4件)
01
生命保険料控除は「生命保険の保険料」である必要があります。
社会保険料控除の対象は幅が広いですが、主に
・健康保険・介護保険
・年金(国民年金・厚生年金)
・雇用保険
・国民年金基金・厚生年金基金
などがあげられます。
確定拠出年金の掛け金と小規模企業共済の掛け金は、
小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
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02
1. 生命保険料控除は、個人年金保険料等が対象です。
2. 社会保険料控除は、国民年金や厚生年金保険の保険料等が対象です。
3. 小規模企業共済等掛金控除は、確定拠出年金の個人型年金の掛金等が対象です。
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03
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04
確定拠出年金の掛け金は「小規模事業共済等掛金控除」として、所得控除の一つとして分類されます。
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