問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 金融商品取引法に規定される「 適合性の原則 」とは、金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないというルールである。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2018年1月 学科 問15 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 問題のとおりです。 その他には、広告の規制、契約締結前の書面交付義務、断定的判断の提供の禁止、損失補てんの禁止、がルールとして定められています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 顧客のニーズと合わない商品の販売だけではなく、勧誘も認められません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 問題のとおりです。 金融商品取扱業者は、投資者保護の観点にもとずき、不適切な勧誘を行ってはならないとなっています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。