FP3級の過去問
2018年1月
学科 問17

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問題

FP3級試験 2018年1月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
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この過去問の解説 (3件)

01

損益通算できるのは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」です。

一時所得は損益通算できません。

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02

問題のとおりです。

一時所得の損失は損益通算できません。

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得での損失のみ、損益通算が可能となっています。

参考になった数3

03

損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得です。
ただし、これらの中でも損益通算できない例外があります。

参考になった数1