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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問17

問題

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一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
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( FP3級試験 2018年1月 学科 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

7
損益通算できるのは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」です。

一時所得は損益通算できません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
問題のとおりです。

一時所得の損失は損益通算できません。

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得での損失のみ、損益通算が可能となっています。

1
損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得です。
ただし、これらの中でも損益通算できない例外があります。

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