FP3級の過去問
2018年1月
学科 問17

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2018年1月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

損益通算できるのは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」です。

一時所得は損益通算できません。

参考になった数7

02

問題のとおりです。

一時所得の損失は損益通算できません。

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得での損失のみ、損益通算が可能となっています。

参考になった数3

03

損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得です。
ただし、これらの中でも損益通算できない例外があります。

参考になった数1