問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2018年1月 学科 問17 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 損益通算できるのは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」です。 一時所得は損益通算できません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 問題のとおりです。 一時所得の損失は損益通算できません。 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得での損失のみ、損益通算が可能となっています。 参考になった この解説の修正を提案する 1 損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得です。 ただし、これらの中でも損益通算できない例外があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。