FP3級の過去問
2018年1月
学科 問18

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問題

FP3級試験 2018年1月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。
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この過去問の解説 (3件)

01

納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができます。

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02

控除することができます。

社会保険料控除の対象は、納税者、または納税者と生計を一にする親族の社会保険料となっており、支払った全額が控除されます。

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03

納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族に係る社会保険料を支払った場合に適用できます。

参考になった数0