問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2018年1月 学科 問18 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 控除することができます。 社会保険料控除の対象は、納税者、または納税者と生計を一にする親族の社会保険料となっており、支払った全額が控除されます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族に係る社会保険料を支払った場合に適用できます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。