過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2018年1月 学科 問18

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。
   1 .
   2 .
×
( FP3級試験 2018年1月 学科 問18 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

3
納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
控除することができます。

社会保険料控除の対象は、納税者、または納税者と生計を一にする親族の社会保険料となっており、支払った全額が控除されます。

0
納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族に係る社会保険料を支払った場合に適用できます。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。