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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問24

問題

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「 被相続人の居住用財産( 空き家 )に係る譲渡所得の特別控除の特例 」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。
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( FP3級試験 2018年1月 学科 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

8
主な適用要件
・相続開始まで被相続人の居住用であり、相続により 空き家になったもの
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・相続開始から3年を経過する年の12月31日まで に譲渡したもの
・譲渡対価1億円以下であるもの
など

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3
正解は「譲渡価格が5000万円以下」ではなく「売却代金(譲渡価格)が1億円以下」でなければいけません。
ちなみに、譲渡所得税というのは、個人間の資産譲渡の際にかかる国税です。

0
「 被相続人の居住用財産( 空き家 )に係る譲渡所得の特別控除の特例 」の適用を受けるためには、譲渡価額が一億円以下でなければなりません。

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