問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 「 被相続人の居住用財産( 空き家 )に係る譲渡所得の特別控除の特例 」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2018年1月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 主な適用要件 ・相続開始まで被相続人の居住用であり、相続により 空き家になったもの ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの ・相続開始から3年を経過する年の12月31日まで に譲渡したもの ・譲渡対価1億円以下であるもの など 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は「譲渡価格が5000万円以下」ではなく「売却代金(譲渡価格)が1億円以下」でなければいけません。 ちなみに、譲渡所得税というのは、個人間の資産譲渡の際にかかる国税です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 「 被相続人の居住用財産( 空き家 )に係る譲渡所得の特別控除の特例 」の適用を受けるためには、譲渡価額が一億円以下でなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。