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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問29

問題

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上場株式の相続税評価額は、原則として、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価した価額と、その課税時期の属する月以前2カ月間の毎日の最終価格の平均額のうちいずれか高い価額となる。
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( FP3級試験 2018年1月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

4
「いずれか高い価額」ではなく
次に挙げる項目の中で一番低い価額で評価します。
・(課税時期)の終値
・(課税時期)の所属する月の(毎日の終値の平均額)
・(課税時期)の所属する月の前月の(毎日の終値の平均額)
・(課税時期)の所属する月の前々月の(毎日の終値の平均額)

かっこ書きにした部分は、文言が重複していますので、明確にするために囲いました。
一番上の「課税時期の終値」をベースにして
二番目は「毎日の終値の平均額」
三番目は「毎月の」毎日の終値の平均額
四番目は「前々月の」毎日の終値の平均額
となっています。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
・課税時期(相続開始時)の終値
・課税時期の月の毎日の終値の平均
・課税時期の月の前月の毎日の終値の平均
・課税時期の月の前々月の毎日の終値の平均
上記、いずれか最も低い価格で評価します。

0
上場株式の相続税評価額は、以下の内最も低い額になります。
 ①課税時期の最終価格
 ②課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
 ③課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
 ④課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

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