FP3級の過去問
2018年1月
学科 問31
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問題
FP3級試験 2018年1月 学科 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される。
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- 1年6カ月
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この過去問の解説 (3件)
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03
但し、途中で仕事に復帰した後にまた同じ原因で仕事から離れた場合は、仕事をしていた期間も休業期間に算入されます。
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