FP3級の過去問
2018年5月
学科 問19

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問題

FP3級試験 2018年5月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降5年間繰り越すことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降3年間繰り越すことができます。

設問では5年間としている点が誤っており、正解は2の×です。

なお、青色申告者は、上記以外にも青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰戻還付などの特典を受けることができます。

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02

正解は×です。

青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、翌年以降3年間の繰越控除ができます。(法人の場合は10年間)

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03

正解は、✕です。

 青色申告制度の特権として純損失の繰控除がありますが、純損失の金額をその損失が生じた年の翌年以降3年間繰り越すことができます。

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