問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降5年間繰り越すことができる。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年5月 学科 問19 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降3年間繰り越すことができます。 設問では5年間としている点が誤っており、正解は2の×です。 なお、青色申告者は、上記以外にも青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰戻還付などの特典を受けることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解は×です。 青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、翌年以降3年間の繰越控除ができます。(法人の場合は10年間) 参考になった この解説の修正を提案する 3 正解は、✕です。 青色申告制度の特権として純損失の繰控除がありますが、純損失の金額をその損失が生じた年の翌年以降3年間繰り越すことができます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。