3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問18 (学科 問18)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年5月 問18(学科 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
一方で「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は、退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税が源泉徴収されます。この場合、退職所得控除額が考慮されていないため、確定申告により精算することが必要になります。
よって、正解は2の×です。
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02
退職者は「退職所得の受給に関する申告書」を支払者(会社など)に提出していない場合、退職所得に一律に20.42%の所得税額及び復興特別所得税額が源泉徴収されます。
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03
退職金受給者が「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出しているときは、支払者が退職所得に対する所得税・住民税を算定して源泉徴収されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出していないときは、支払者が退職収入に対して20.42%の源泉徴収を行い、あとで居住者自身が確定申告を行うことで税額の精算をすることができます。
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