FP3級の過去問
2018年5月
学科 問24
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問題
FP3級試験 2018年5月 学科 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
「被相続人の居住用財産( 空き家 )に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに当該譲渡を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この特例の適用を受けるための主な要件は以下のとおりです。
・相続の日から3年後の12月31日までの贈与であること
・譲渡対価の額が1億円以下であること
・相続時から譲渡時まで事業用、貸付用、居住用のいずれにも供されていないこと
設例では、相続税の申告期限、すなわち相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月後までに譲渡を行わなければならないとする点で誤りがあります。
よって、正解は2の×です。
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02
「居住用財産(空き家)の譲渡による特例」の適応を受けるためには、空き家になった日から3年を経過する12月31日までに譲渡を行わなくてはなりません。
尚、居住している財産の譲渡で特例を受ける場合は、所有者の居住用財産の所有期間が10年を超えている事が必要となります。
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03
この特例の適用を受けるための条件として下記があります
・相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること
・売却代金が1億円以下であること
相続税の申告期限は相続開始のあった日の翌日から起算して10カ月ですが、上記の条件の通り、譲渡が3年目の年の12月31日までであればこの特例の適用を受けられます。
よって、正解はxです。
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