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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問24

問題

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「被相続人の居住用財産( 空き家 )に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに当該譲渡を行わなければならない。
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( FP3級試験 2018年5月 学科 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

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「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、相続開始直前に被相続人のみが居住していた居住用財産を、相続や遺贈によって取得し、その後、譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から3,000万円を控除できる特例です。

この特例の適用を受けるための主な要件は以下のとおりです。

・相続の日から3年後の12月31日までの贈与であること
・譲渡対価の額が1億円以下であること
・相続時から譲渡時まで事業用、貸付用、居住用のいずれにも供されていないこと

設例では、相続税の申告期限、すなわち相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月後までに譲渡を行わなければならないとする点で誤りがあります。

よって、正解は2の×です。

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「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産であり、その後、空家になっていたものを一定期間内に譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から3,000万円を控除できる特例です。
この特例の適用を受けるための条件として下記があります

・相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること
・売却代金が1億円以下であること

相続税の申告期限は相続開始のあった日の翌日から起算して10カ月ですが、上記の条件の通り、譲渡が3年目の年の12月31日までであればこの特例の適用を受けられます。

よって、正解はxです。

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正解は×です。

「居住用財産(空き家)の譲渡による特例」の適応を受けるためには、空き家になった日から3年を経過する12月31日までに譲渡を行わなくてはなりません。

尚、居住している財産の譲渡で特例を受ける場合は、所有者の居住用財産の所有期間が10年を超えている事が必要となります。

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