3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問24 (学科 問24)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年5月 問24(学科 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
この特例の適用を受けるための主な要件は以下のとおりです。
・相続の日から3年後の12月31日までの贈与であること
・譲渡対価の額が1億円以下であること
・相続時から譲渡時まで事業用、貸付用、居住用のいずれにも供されていないこと
設例では、相続税の申告期限、すなわち相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月後までに譲渡を行わなければならないとする点で誤りがあります。
よって、正解は2の×です。
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02
「居住用財産(空き家)の譲渡による特例」の適応を受けるためには、空き家になった日から3年を経過する12月31日までに譲渡を行わなくてはなりません。
尚、居住している財産の譲渡で特例を受ける場合は、所有者の居住用財産の所有期間が10年を超えている事が必要となります。
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03
この特例の適用を受けるための条件として下記があります
・相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること
・売却代金が1億円以下であること
相続税の申告期限は相続開始のあった日の翌日から起算して10カ月ですが、上記の条件の通り、譲渡が3年目の年の12月31日までであればこの特例の適用を受けられます。
よって、正解はxです。
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