3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問28 (学科 問28)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年5月 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
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や
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年5月 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配がなく、検認手続は不要です。
よって、正解は2の×です。
なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言では、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
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02
遺言には3種類があります。
「自筆証書遺言」は、本人が氏名・日付・本文を自筆し、押印した遺言書です。証人は不要ですが、家庭裁判所での検認が必要です。
「公正証書遺言」は、本人が口述した内容を公証人が筆記する遺言書です。2人以上の立会人が必要ですが、検認は不要です。
「秘密証書遺言」は、本人が作成した遺言書を(内容は伏せて)公証人及び2人以上の立会人のもと作成する遺言書です。さらに家庭裁判所の検認も必要です。
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03
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
がありますが、このうち公正証書遺言だけは検認が必要ありません。
よって、正解はxです。
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