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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問27

問題

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被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
   1 .
   2 .
( FP3級試験 2018年5月 学科 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

9
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。また、血族については以下の優先順位に従って相続人が決まります。

(第1順位)子
(第2順位)直系尊属
(第3順位)兄弟姉妹

設問の例では配偶者がおらず、血族で第1順位である子がいるため、子が全ての財産を相続します。なお、第1順位の子がいるため、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹に相続権はありません。

よって、正解は2の×です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
相続人に配偶者がいない場合は、
1. 直系卑属(子・孫)
2. 直系尊属(父母・祖父母)
3. 兄弟姉妹
の順に相続人になります。
今回のケースでは子、母なので、第1順位である子が遺産全額を相続します。

よって、正解はxです。

3
正解は×です。

相続について、配偶者(正式な婚姻関係のみ)は常に相続人となります。
その他は優先順位があり、上位の者が相続された場合は下位の者は相続されません。
【優先順位】
①子(養子、非嫡出子を含む)
②直系尊属(本人の父母、祖父母)
③兄弟姉妹

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