問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年5月 学科 問27 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。また、血族については以下の優先順位に従って相続人が決まります。 (第1順位)子 (第2順位)直系尊属 (第3順位)兄弟姉妹 設問の例では配偶者がおらず、血族で第1順位である子がいるため、子が全ての財産を相続します。なお、第1順位の子がいるため、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹に相続権はありません。 よって、正解は2の×です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 相続人に配偶者がいない場合は、 1. 直系卑属(子・孫) 2. 直系尊属(父母・祖父母) 3. 兄弟姉妹 の順に相続人になります。 今回のケースでは子、母なので、第1順位である子が遺産全額を相続します。 よって、正解はxです。 参考になった この解説の修正を提案する 3 正解は×です。 相続について、配偶者(正式な婚姻関係のみ)は常に相続人となります。 その他は優先順位があり、上位の者が相続された場合は下位の者は相続されません。 【優先順位】 ①子(養子、非嫡出子を含む) ②直系尊属(本人の父母、祖父母) ③兄弟姉妹 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。