FP3級の過去問
2018年5月
学科 問32

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問題

FP3級試験 2018年5月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

次の各文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から原則として(   )以内にしなければならない。
  • 10日
  • 14日
  • 20日

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。
任意継続被保険者になる場合、2つの条件を満たす必要があります。
・被保険者期間が資格喪失の前日までに継続して2か月以上ある
・退職日の翌日から20日以内に手続きをする

最長2年間加入できますが、保険料は会社と折半ではなく全額自己負担となります。

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02

健康保険の任意継続とは、会社の健康保険に加入していた人が、会社を辞めて被保険者の資格を失った後に、在職時の健康保険に継続して加入できる制度です。

任意継続の数字は2が付くと覚えておきましょう。(任意の「に」)

・会社を辞めてから(被保険者の資格を失ってから)20日以内に自ら申し出て手続きが必要
・任意継続で加入できる期間は最長で2年間
・任意継続するには前職において健康保険の加入期間が2カ月以上あることが要件

よって、正解は3です。

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03

正解は3です。

健康保険の加入者が、退職した後も引き続き勤めていた会社の健康保険に入ることを「健康保険任意継続」と言います。

任意継続被保険者となるには以下の加入資格があります。
・資格喪失の前日までに、健康保険の加入期間が継続して2カ月以上ある事。
・資格喪失日から20日以内に申請する事。

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