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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問48

問題

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次の各文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
国民年金基金の掛金は、その全額が(   )として、その支払った年の所得控除の対象となる。
   1 .
小規模企業共済等掛金控除
   2 .
生命保険料控除
   3 .
社会保険料控除
( FP3級試験 2018年5月 学科 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は3です。

確定拠出年金の掛金については「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。

確定給付企業年金の掛金については「生命保険料控除」の対象となります。

国民年金基金の掛金については、「社会保険料控除」の対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は3です。
個人が支払った下記の保険料、掛金は所得控除の対象となります。

・社会保険料控除
国民年金保険料、付加保険料、厚生年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金

・小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度の掛金、確定拠出年金の個人型年金の掛金

・生命保険料控除
適格退職年金の掛金、確定給付企業年金の掛金

0
国民年金基金は、自営業者などの第1号被保険者が任意に加入できる年金制度です。国民年金の付加年金料を納付している場合には国民年金基金に加入できません。
支払った全額が小規模企業共済等掛金控除として、その支払った年の所得控除の対象となります。

よって、正解は3です。

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