FP3級の過去問
2018年9月
学科 問20
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問題
FP3級試験 2018年9月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この改正は平成30年分以後の所得税について適用となるため、問題文は適切です。
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02
配偶者特別控除も合計所得が1,000万円を超える方は適用外となります。
参考になった数3
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03
税制改正前は、配偶者特別控除だけ納税者の所得要件がありました。
平成29年度の税制改正で、配偶者控除にも納税者の合計所得が1000万円以下という要件が加わりました。
参考になった数2
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