問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年9月 学科 問20 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 平成29年度の税制改正より、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については配偶者控除の適用がなくなる事になっています。 この改正は平成30年分以後の所得税について適用となるため、問題文は適切です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 平成29年度税制改正にて合計所得が1,000万円を超える方はの配偶者控除が適用外となりました。 配偶者特別控除も合計所得が1,000万円を超える方は適用外となります。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は1です。 税制改正前は、配偶者特別控除だけ納税者の所得要件がありました。 平成29年度の税制改正で、配偶者控除にも納税者の合計所得が1000万円以下という要件が加わりました。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。